PSE法=電気用品安全法に関して質問です。(e-29)

PSE法=電気用品安全法に関して質問です。(e-29)

Q:コンビニ・エバポや、前述のパソコン以外の御社の製品に属するケーブル、ACアダプター類は

 すべてPSEマークがついているという認識でよろしいでしょうか?

 

A:はい、その通りです。

 弊社製品に付属する電気用品安全法の定める該当部品についてはすべてPSEマーク付きのものを扱っております。

 コンビニエバポが非該当製品と言えど、世の中の規範としての安全規格であることから

 電気用品安全法の定める該当部品についてはすべてPSEマークを貼付(印字)してある材料を使用しております。

 また、同製品は海外展開もしており、PSEのみではなくULの規格認証を受けている材料でもあります。

 

ただし、"コンビニエバポの用途、目的から本体は電気用品安全法の対象品とはなっておりません"

 

 

Q:"コンビニエバポの用途、目的から本体は電気用品安全法の対象品とはなっておりません"

 とのことですが、どのような解釈か教えていただいてよろしいでしょうか?

 

Aコンビニエバポは特定のユーザー(研究職や実験室等)への加温できる電気機器の販売となります。

 一般消費者向けの販売はしておりません。そのうえで、この機器の用途は測定や分析の目的で使用するサンプルの溶媒留去で

 溶質と溶媒を分離するための機器であって、加温や保温が目的の機器ではないため

 電気用品安全法に定める品目の中には非該当である、という解釈となります。

 

電源コードもPSE法で定める対象品としてのカテゴリがありますが、用途ではコンビニエバポはPSE範囲外となります。

 

※参照:

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/denkiyouhin_toriatsukai/cord_set_naiki_seitei.pdf