コンビニ・エバポに関する法令関係の確認をしたく、ご連絡いたしました。労働安全衛生規則 第7-3 化学設備に該当するか否か、消防申請は必要か否か、お伺いしたいです。その他法令への配慮必要事項がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、
労働安全衛生法上の化学設備には非該当です。装置の目的が濃縮(溶媒の気化)であること、原理上容器内にガスを引き込んで吹付しているため乾燥設備とも言えるため非該当となります。消防申請も法令順守のためということの必要性はありません。その他の法令に関しても特別な運用は不要です。(石綿やPCBなどの規制対象成分が含まれているということもありません)
その他ご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。